長期優良住宅とは

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている優良な住宅で、所管行政庁が認定した住宅です。平成20年に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が制定され、平成21年6月に施行されました。「いい家を作って、きちんと手入れをして長く大切に住まう」がコンセプトです。
従来は新築の場合のみ認定を受けられる制度でしたが、平成28年4月から増改築を行う場合でも認定を受けられるようになりました。

長期優良住宅では、大きく分けて以下のような措置が講じられています。

    1. 長期に使用するための構造及び設備を有していること
    2. 居住環境等への配慮を行っていること
    3. 一定面積以上の住戸面積を有していること
    4. 維持保全の期間、方法を定めていること
    5. 自然災害への配慮を行っていること

 

また、長期優良住宅には住宅ローンの金利引き下げや、地震保険料の割引、住宅ローン減税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の減税などさまざまなメリットがあります。

長期優良住宅の認定基準(新築戸建・木造住宅の場合)

長期優良住宅では以下の性能が満たされていることが必要とされます。(赤字は住宅性能等級)

劣化対策に優れた住宅
~良好な使用環境を維持~
劣化対策等級3
◎数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
・通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少な
 くとも100年程度(3世代以上)となる措置
・ 床下空間の高さ33cm以上の確保及び床下・小屋裏の点検口の設置 
耐震性に優れた住宅
~バランスのよい耐力壁の配置~
耐震等級2以上
◎極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を
 図るため、損傷のレベルの低減を図ること
・大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる
 ※建築基準法レベルの1.25倍以上の地震力に対して倒壊しない事
設備の更新性に優れた住宅
~点検・交換が容易な設備配管~
維持管理対策等級3
◎構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理
 (清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が
 講じられていること
・構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行う事が
 できること
地球環境に配慮した住宅
~省エネルギー性・快適性の向上~
断熱等性能等級5
一次エネルギー消費量等級6
◎必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
・ZEH水準を満たすこと